2007-11-01 第168回国会 参議院 総務委員会 第3号
これに対して、平成十九年一月以降、簡易郵便局の基本手数料を増額をいたしました。また、パソコン、防犯カメラあるいはシュレッダー、さらにはユニホーム、これらを公社の負担で配備をいたしております。また、従来になかった制度として、新たに定期的に簡易郵便局を訪問して業務品質を点検する、あるいは受託者の相談相手となる、そういった簡易局サポートマネージャーを全国に三百七十五名配置をいたしました。
これに対して、平成十九年一月以降、簡易郵便局の基本手数料を増額をいたしました。また、パソコン、防犯カメラあるいはシュレッダー、さらにはユニホーム、これらを公社の負担で配備をいたしております。また、従来になかった制度として、新たに定期的に簡易郵便局を訪問して業務品質を点検する、あるいは受託者の相談相手となる、そういった簡易局サポートマネージャーを全国に三百七十五名配置をいたしました。
例えば、KSDが会員募集の見返りに金融機関に支払った報酬、この中には、口座振替基本手数料という名目があったり、あるいは保有維持協力金という名目があります。これはまさに、KSDの会員を金融機関が募集し、その見返りとして支払われた項目でありますが、例えば、そのうち保有維持協力金というのがあります。 ここに、平成十一年度のKSDの事業報告書、決算書があります。
会員一人獲得すると報奨金三千円、口座振替基本手数料という名目で支払われております。KSDから支払われた報奨金は、三年間で九億九千万円に上っている。全信協、全国信用金庫協会の調査によりますと、信用金庫だけで、昨年度だけで一億四千二百万円がKSDから支払われております。その資料を我々はもらっております。
その場合の販売店が取る基本手数料、販売店の手取りは八百九十円になっておるわけであります。ですから、この基本手数料というのは、お店のオートバイだとかガソリンだとか店主の給料、アルバイトとかいろいろなお店の経費というもので、一部一カ月間八百九十円手取りになるわけですね。 ところが、そのほかにさまざまな付加給付というのですか、補助があるわけでございます。
ところが、それはトータルとしてはその会社の売り上げ原価には入ってくることになりますから散らばるのでございますけれども、新聞のように明確に定価の中で、店の取り分、基本手数料は八百九十円ありますよ。そのほかに、取った取られたの奨励金なり、あるいはまた今から申し上げますけれども、残紙という問題があるわけです。いわゆる押し紙という問題があります。
基本手数料はさらに二百五十万ドル入っている。七機の飛行機で一機当たり五十万ドルぐらいの口銭が入っているわけです。直取引だ直取引だと、日商は何もやっていないと言いながら膨大なお金が日商に現実には入っている。それだけ日航は逆に言えば高く買わされていた。運輸省としてこの種問題の措置を具体的にどう考えるか。航空行政の問題も含めて、問題点としてあろうかと思いますので、その点を伺っておきたいと思います。
国税庁、先般いただきました調査状況なる文書によりますと、この百五万ドルは追加手数料となっておりますが、そうだとしますと基本手数料があったはずだと思われますが、この点はどうなっておられるか、まず説明をいただきたいと思います。
○矢田部理君 そうすると、いまのお話で、基本手数料の基礎となった契約はあったかのように思われますが、百五万ドルの追加手数料の基礎となった契約はあったのでしょうか、届け出はなされているのでしょうか。
○矢田部理君 公取にお聞きをしたいと思いますが、この基本手数料の基礎となる契約、それから追加手数料の基礎となる契約は、両方とも届け出がなされているでしょうか。
後者につきましては、国際事務局において検討されているところでございますが、基本手数料が百五十ドル、指定手数料が一国当たり四十ドルというように聞いております。
それからもう一つお伺いしておきたいのは、特定郵便局の借料と簡易郵便局の基本手数料に見込んでおる局舎借用料との比較でどの程度の差があるか、それを知らしてもらいたいと思います。
前回の改正の際には、この引き渡しの手数料につきましては、特に引き渡しの手数料の金額を幾らというふうになっておりませんで、各項について金額をきめたもの以外は二百五十倍ということで、その基本手数料が二百五十円という額が出ていたわけでございます。
また、動産につきましても、工場、機械とか、あるいはまた自動車とか、関係者の利害に非常に影響するところの大きい動産の引き渡し執行というようなものがございますので、やはりなかなかその執行には手数がかかるというのが実情でございまして、従来からこの引き渡しについての手数料は少し低過ぎるんじゃないか、もう少し特段の配慮が必要だというふうにいわれておりましたので、今回の改定で、従来の基本手数料が二百五十円であったものを
私は、全般を改正するということは一朝一夕にしてはなかなかいかぬにしても、六条、七条の不動産引き渡しの手数料が、今の債権額十万をこえる場合の六百円とのバランスで、少なくとも六百円なり八百円の基本手数料というものが考えられても、そうおかしくないと思うのです。
しかもこのパン・アメリカンの委任料は基本手数料が百室に対して年間五千ドルずつパン・アメリカンに払わなければならない。現在このホテルの計画の室数は五百三十四でありますから、約二万五千ドルずつ払うわけであります。それを三年間だというと手数料だけで十万ドルです。十万ドルという金はたいへんであります。
すなわち基本手数料として売拂い価額の百分の五のほか、一万円以下のものは百分の十で計算する。一万円から三万円までのものは百分の七を特別の手数料とする。それから三万円から五万円のものについては、特別手数料は百分の五にする。そういうような割合による加算をいたすことになりました。従つてまあこれにいたしますれば、先ほどお話のような非常な不合理はなくなるというふうに考ましております。